Formation会社設立
1. 会社の設立業務
株式会社・合同会社の設立代行を行わせていただいております。
書類は全てこちらでご用意させていただいております。
項目 | 決定必要内容、作成書類 | 流れ |
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会社基本事項決定 | 会社の名称(商号) 会社の目的(事業内容) 会社の役員(取締役、代表取締役、監査役) 会社の資本金(一株あたりの金額x株数) 会社の決算期間(決算月) その他 |
最初に左記の各事項を決めていただきます。 現在、役員は1名でも構いません。 資本金も1円からで問題ございません。 |
定款の作成・認証 | 定款 | 上記の決定事項に基づき、会社の基本書面であります『定款』を作成いたします。 作成された定款は、公証人役場にて認証を受けることになります。 |
資本金の入金 | 払込みのあったことを証する書面に預金通帳の写しを添付 | 株主個人の銀行口座へ資本金相当額をご入金いただくことになります。 |
各種書面の作成 | 株主総会議事録 取締役会議事録など |
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法務局へ登記申請 | 登記申請した日が会社の設立日となりますので、そのスケジュールに合わせて準備をしていきます。 土日祝日は設立日に設定できませんのでご注意ください。 |
2. 各種税務手続業務
株式会社を設立した場合には、税務署へ各種書類を届けなければなりません。
当税理士法人と顧問契約をなされる場合には、手続き報酬は無料となります。
No. | 名称 | 期限 |
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1 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
2 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所開設後1ヶ月以内 |
3 | 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月を経過した日、又は設立事業年度末のいずれか早い日の前日まで(※1) |
4 | 消費税課税事業者選択届出書 消費税簡易課税制度選択届出書 |
設立事業年度末 |
5 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 提出した日の翌月に支払う給与等から適用 |
6 | 申告期限の延長の特例の申請 | 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内 合同会社の場合は、「毎事業年度の終わりにおいて計算を行い、計算書類及び事項を事業年度の終了の日から3か月以内に確定するものとする。」という記載がなされないため、別途書類を用意する必要がありますので、ご注意ください。 |
※1 例えば設立が4月1日・決算が6月末の場合は、3ヶ月を経過した日(7月1日)又は事業年度末(6月30日)のいずれか早い日(6月30日)の前日 ⇒ 6月29日 となります。
3. 会社設立時における法務・会計・税務上の注意点
- 会社の基本事項の決定時点
設立してからこの内容を変更しようとすると、追加で登記費用や代行手数料がかかりますので、できるだけ最初に当面変更の必要のない内容に決めておきましょう。 - 各種届出
前述した税務上の届け出などを期限内に提出することを忘れてしまいますと、様々なデメリットが生じますので、必ず期限内に提出するようにしましょう。特に青色申告の承認申請書は、『初年度に発生した赤字を繰り越せない』など、税制上の優遇措置を受けることができなくなりますので、注意ください。 - 消費税のメリット
資本金が1,000万円未満の会社の場合には、最低でも最初の1事業年度は、消費税が免税になります。つまり、消費税を納付する義務がありません。最初に会社の計画を税理士等の専門家と相談してから、資本金を決めていきましょう。 - 役員報酬の設定
役員報酬は会社設立後3か月以内に決める必要がございます。事業を始めたばかりですので、なかなか金額を決定するのは困難かとは思いますが、事業計画を考えて、かつ所得税や法人税とのバランスも考えてベストな金額を考えていきましょう。
4. 報酬
5万円(税別)~
登録免許税、印紙代等は別途。